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平成27年度介護報酬改定で、算定要件が緩和され、口腔より食事を摂取する者で摂食障害や誤嚥を有する入所者に対して400単位の加算が算定されます。
「医師または歯科医師の指示に基づき」とあります。
指示とは、指示書なのか口頭で受けたものを記録でよろしいのか、ご存じの方はおりませんか?
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