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度々お世話になっています。
現在、特養で働いており、そこで糖尿の療養食加算を算定しています。
医事課から、糖尿薬を内服していない入居者は糖尿食の算定が可能かと質問がありました。
介護報酬の本を読む限りでは、内服に関する基準はなく、算定できるかと
思うのですが・・・。
ただ、貧血や、脂質異常については、検査データが必要で、その時にデータが正常でも、内服があれが継続算定は可能と以前教わったことがあります。
色々と調べてみたのですが、自信を持って言えるものをみつけることが出来ず、不安になっています。
実際、病名はあり、医師の指示のもと食事箋は発行されているものの、内服治療を行っていない時は、糖尿食は算定できないのでしょうか?
お恥ずかしい質問ですが、教えてください、
宜しくお願いします。
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