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栄養ケアマネジメント加算の算定要件についての質問ですが、
その内容の中に
例外規定2:本体施設とサテライト型施設の兼務
本体施設に常勤の管理栄養士を1名配置しており、(本体施設とサテライト型施設(1施設)の入所者数の合計数が配置すべき栄養
士の員数1未満の場合に限って、双方の施設で適切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、算定可能。
という表記がありますが、その中から
入所者数の合計数が配置すべき栄養士の員数1未満とは
合計数何人までなら栄養士の員数1未満になるのでしょうか?
本体施設入所者50名とサテライト型施設入所者29名の場合、
兼務が可能でしょうか?
知識不足で申し訳ありません。。。
調べても明確な答えが見つかりませんでした。
今回の介護報酬改定とは無関係ですが
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
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