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老健施設で管理栄養士をやっています。
今月より低栄養リスク改善加算が新設されましたが、文言として
「新規入所時または再入所時・・・」とあります。
これは4月以降の入所者対象と解釈をするべきなのか、
入所中であればよいと解釈をするべきなのか
悩んでいます。
入所時は低栄養ではない方が途中に低栄養状態に
なっている方もおられますが、その方は対象外と
なるのでしょうか。
以前このような文言について、コンサルタントの先生が
「入所中ならとれる」と言われました。
皆さんはどのように解釈をされていますか?
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