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ありがとうございます。
さてさて、昨日のことですが、国保連合会の介護保険担当官が予告なく事業所(薬局)に指導に来られました。
内容は「厚労省から、薬局に所属する管理栄養士では居宅療養管理指導(以下、居宅療養)は請求できない旨の通知があったので、対象となる貴事業所に保険請求をお行わないように指導に来た」とのこと。
平成27年の1月から業務を開始し、その際も県担当課の確認を行ったうえで実施し、先月までは保険請求できていたのに・・・。
薬局の経営者さんも反論してくれたものの、そう簡単に覆ることは無く、国の解釈が変われば対応も変わるかもとのこと。
自治体によっては保険者(自治体)の裁量で、薬局の管理栄養士による居宅療養を文章化し認めていて、厚労省の通知でもブレないところもありますが、当県(山口)はそうではなかったみたいです。
日栄の在宅進出の方向性でも、薬局からも居宅療養を進めていくことになっていたはずで、それを受けて薬局も栄養ケアステーションを認定をしている状況は、日栄の信頼も揺らぐ事態かも!
と言うわけで、皆さんの地域では何か変化はありましたでしょうか?
それと、この際なので病院や診療所以外(薬局または歯科医院)での管理栄養士による居宅療養が認められている地域のマップ作製ができればと考えていますがいかがなものでしょう?
また認められている地域は、その根拠も教えていただけるとあるとありがたいです。
管理栄養士の働く場所、業務の専門性が認められる場所が増やせて、より業務の「見える化」が進むと嬉しいです。
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