当クリニックに通院している患者さんで、診察は付き添い付きで通院していますが、栄養指導は在宅にて受けたい場合、在宅患者訪問栄養指導として算定できるのでしょうか? 外来通院していると、在宅患者訪問栄養指導算定要件の「在宅で療養を行っており通院が困難な患者」ということにならず、外来栄養指導としてしか算定できないのでしょうか?
ご指導お願い致します。
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