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質問させていただきます。
食事オーダーで「ゼリー1個」「お粥のみ」など内容指定の場合、どのように対応していらっしゃいますか?専用の食種があったり、また食事として請求できる栄養量の基準や根拠はありますでしょうか?
前職の病院ではGFOのみの提供が入院時食事療養費算定不可になった時に所属長栄養士から「1食80kcal以上あれば算定できるから、”単品食”を新設していろいろ個別対応できるようにしよう」と食種を新設、イレギュラーオーダーは全てこの食種で対応し、80kcal以上/食になるように調整して食事代請求していました。
※院内約束食事箋に名前は新設しましたが栄養量は”個別対応”との表記のみ。その後これまで監査指摘等は受けたことはありません。
今年4月に転職し、現病院では「ゼリーのみ」などイレギュラーオーダーは病院持ち出しで提供のため、所属長栄養士に前職での内容提案したところ、「根拠を出して」と言われ調べています。疑義解釈でも明確な文言も無く、”80kcal以上”の根拠記載は見つかりませんでした。
皆様からアドバイス頂きたいです。
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