現在、保育園で給食、及びおやつ(市販の菓子類も含む)を提供しています。
保育園だけのことではないと思いますが、アレルギー対応食のためには医師からの診断書が必要ですよね?
では、対応食を解除する場合も、医師からのアレルギー解除書を保護者からいただいてからの解除にしなければならないのでしょうか?
保護者から口頭で、以前よりも治まったので(例えば製造ラインレベル除去から、家ではもう原材料のもののみの除去にしているなど)と言われた際に、給食もそのような対応へ変更して良いのでしょうか?
それとも、やはり医師からのアレルギー解除書のようなものを発行していただいてからの対応にすべきなのでしょうか?
経験が浅く、勉強不足と思われても仕方ありませんが、はっきりさせておくべきところだと思ったので質問しました。よろしくお願いします。
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