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今回初めて経口維持加算を算定することになりました。
経口維持加算Ⅱまで算定しようと考えているのですが、
『入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、
医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合』
の箇所をどう解釈するかで悩んでいます。
①医師・歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士のうち、1名でも参加すればよいのか
②医師・歯科医師は必須で、歯科衛生士か言語聴覚士1名が参加するのか(合計3名参加か)
もしご存知の方がいらっしゃったらご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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