一般食を提供されている患者様に、栄養指導を行った場合の算定について教えて下さい。
例えば、減塩食は美味しくないから食べたくないと患者が訴え、医師が一般食に変えた場合、退院前に高血圧の栄養指導を行っても算定は不可なのでしょうか?
今までは算定されていましたが、先月の分からカットされるようになりました。
理由を医事課に聞くと『治療食が必要だと認められていないのに、栄養指導だけ算定出来ない』との事。
この場合
①栄養指導オーダーに気づいた時点で主治医に依頼された治療食に変更する
②症状詳記をカルテに記載して算定してもらう
両方したほうがよいでしょうか?
他にこれやってるよ、というものがあれば教えていただければ嬉しいです。
今日の午後より、一般食を食べている患者様の栄養指導が入っています。
主治医に連絡して昼食より治療食に変更する許可は貰いました。
詳記は栄養指導の記録に残す程度ではだめでしょうか?
※診療情報点数早見表2022の250ページを見ても、『特別食を医師が必要だと認めた場合…』
と記載されていますが、特別食を提供している場合とは言っていないように思うんですが。
過去の質問を見ても、加算とれると厚生局から返事もらったといったトピも拝見しました。
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