診療報酬改定の評価について

回答:2件閲覧数:3925
2024/04/11 10:11:28

診療報酬改定2024では、入院基本料が改定されました。
退院時を含む定期的な評価が追加されましたが、現在の病院(一般内科、慢性期・療養)では、入院患者すべてに栄養管理計画書を作成しており、退院時の評価欄(総合的評価として「改善、悪化、否評価、継続」など)があります。
また、モニタリングも同様に2or4週でモニタリングを実施していますが、モニタリング評価前での退院の場合、栄養管理計画書とは別に退院時モニタリングを実施することが要件となっているのでしょうか
それとも現行の栄養管理計画書の総合評価のみでいいという解釈で進めていいのかわかりません。

質問
今回の改定において栄養管理計画書の総合的評価とは別にモニタリング評価を退院時に別途実施する必要があるかどうか聞きたいです。

【追記:2024/05/26 10:33】
前回の質問から日が流れましたが、厚生局からの回答の頂けましたので追記とさせていただきました。
その他疑義解釈に乗っていない気になる点も回答いただきましたので併せて記載します。

退院時の定期的な評価の追加がされ、退院時にモニタリングが必要かどうか
→入院時に作成する栄養管理計画書に退院時の評価項目があればその項目で十分との回答でした。

慢性期の病院でリハビリⅠ加算の取得はないですが、計画書等にGlim基準を入れる書式が厚労省から提示されています。この書式のようにGlimの内容をそのまま計画書に入れないといけませんか?
→参考にしている旨が栄養管理手順等にあり、監査でその旨を説明できれば問題ない。
また、重症度判定等も基準がないものもあり、当院では判断基準があいまいな項目(低栄養判定の筋肉、重度判定の筋肉とBMI)は取り入れていないのだが、それでも入院基本料は算定可能か
→参考程度にと記載がありますので大丈夫です。
 また計画書の書式の変更ができない施設もあると思いますので、手順に明記いただければ大丈夫かと  
 思います。

以上、埼玉県で回答いただきました。(質問者の施設は慢性・療養でリハビリⅠは取りません。)
他の質問の回答になればと思います。

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました

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