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お疲れ様です。
今年産休入る有床診療所で働く1人管理栄養士です。
上司には報告し、産休育休中(約1年)は栄養士を入れないつもりと言われていますが、加算取り続ける場合栄養士がいなくてもいいものでしょうか?
当院は入院時食事療養費(Ⅰ)と栄養管理実施加算をとっています。
”入院時...施設基準等”は以下でした。
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(1) 病院である保険医療機関にあっては入院時食事療養及び入院時生活療養の食事
の提供たる療養を担当する部門が組織化されており、常勤の管理栄養士又は栄養
士が入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養部門の責任者とな
っていること。また、診療所にあっては管理栄養士又は栄養士が入院時食事療養
及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の指導を行っていること。
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診療所の場合は常勤の栄養士不在でも、外部から指導もらっていればOKということでしょうか。
同法人にも栄養士はおらず、産休育休中でも私が助言できる形ならOKということなのでしょうか。
医事の方も分からないようです。
分かる方いらっしゃれば教えていただきたいです。
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