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お疲れ様です。
上記加算算定要件の中で、療養食、嚥下食、経管栄養などの他に、医師が低栄養と認める場合との
記載があります。
栄養士がスクリーニングを実施した結果、中~高リスクに該当する方ならわかりやすいのですが、
医師が認める、となると、対象者に対して医師に何か書面にて認めるうんぬんの記載(証拠)をお願いする
しかないのでしょうか????
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