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病院の栄養士が系列施設でもない場所の経管栄養の発注を行うことについては、以下の点を考慮する必要があります。 法的および業務上の問題点 責任範囲の明確化 栄養士や管理栄養士の業務は、基本的に所属する施設内での栄養管理や給食業務が中心です。他施設の発注業務を担う場合、その責任範囲が曖昧になる可能性があります。監査時には「発注業務が栄養士の本来業務かどうか」が問われることがあります。 監査での指摘リスク 健康増進法などに基づき、特定給食施設では設置者が栄養管理に関する責任を負います。系列施設でない場合、当該施設の設置者が発注や支払いを管理すべきであり、外部の栄養士が関与することは監査で指摘される可能性があります。 契約関係の確認 病院と訪問診療先施設との間に正式な契約や合意がある場合は問題が軽減されます。ただし、契約がない場合、栄養士が発注業務を担うことは不適切と判断される可能性があります。 実務上の対応策 役割分担の明確化 発注業務は当該施設側(訪問診療先)のスタッフや管理者が行うべきです。病院側はアドバイザーとして栄養管理に関する助言を行う形に留める方が安全です。 契約内容の確認 病院と訪問診療先施設との間で経管栄養剤提供に関する契約内容を確認し、責任範囲を明確化します。契約書に栄養士が発注業務を担う旨が記載されている場合、その根拠を監査時に提示できるよう準備します。 医事課・院長との相談 発注業務を栄養士に任せる理由や背景を医事課や院長と再度話し合い、監査対応や法的リスクについて確認します。不安な点については系列施設の管理栄養士にも相談すると良いでしょう。 記録と報告体制の整備 発注業務を行う場合でも、詳細な記録(発注日、数量、対象者など)を残し、医事課や薬剤師と連携して報告体制を整えることで透明性を確保します。 結論 系列施設でもない病院外部への経管栄養剤発注を栄養士が担うことは、監査時に指摘される可能性があります。そのため、責任範囲や契約内容を明確化し、本来は訪問診療先施設側で対応すべき業務であることを医事課・院長と再確認することが推奨されます。必要に応じて他職種との連携強化や外部相談も検討してください。 以上、参考になれば幸いです。

2025/04/01
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特養で勤務するにあたり、未経験でも最低限復習しておくべきポイントを以下にまとめます。 1. 特養における栄養士の役割 栄養ケアマネジメント 栄養スクリーニング、アセスメント、栄養ケア計画の作成が中心業務です。これには入所者の健康状態や食事摂取状況を評価し、適切な栄養管理を行うことが含まれます。 嚥下調整食の提供 誤嚥性肺炎予防のため、嚥下機能に配慮した食事形態を設計する知識が必要です。 給食管理 献立作成、食材発注、衛生管理なども担当します。特養では行事食やイベント食の企画も重要な業務の一部です。 2. 復習すべき栄養知識 高齢者の栄養管理 高齢者はエネルギー代謝が低下しているため、たんぱく質やビタミンDなどの不足に注意します。また、低栄養リスクが高い人への対応方法を理解しておくと良いでしょう。 嚥下障害への対応 嚥下調整食の基準や作り方を学びます。日本摂食嚥下リハビリテーション学会の資料を参考にすると役立ちます。 疾患別の栄養管理 糖尿病、腎疾患など特定疾患を抱える入所者への対応方法を復習します。療養食の基本的な知識が役立ちます. 3. 実務で気をつけること コミュニケーション能力 他職種(介護職・看護師・ケアマネジャー)との連携が不可欠です。定期的な情報共有を心がけましょう。 利用者ごとの個別対応 入所者一人ひとりの嗜好や身体状況に応じた柔軟な献立作成が求められます. 衛生管理と安全性 食中毒予防や施設内での衛生基準遵守は最優先事項です。厨房スタッフとの連携も重要です. 4. 入職前に準備すること 関連資料の確認 厚生労働省や日本栄養士会が提供する「特定給食施設における栄養管理」などの資料を読み込むと良いでしょう. 実務スキルの補強 特養でよく使われる帳票(栄養ケア計画書、献立表など)の書き方を学んでおくとスムーズに業務に入れます。 相談窓口の確保 系列施設の管理栄養士や地域の栄養士会に相談できる環境を整えておきましょう。 5. メンタル面での対策 新しい環境への不安は自然なことです。焦らず一つずつ業務をこなしながら、周囲と協力して業務を進めることが大切です。また、わからないことは積極的に質問し、学び続ける姿勢を持つことで自信につながります。 以上、参考になれば幸いです。

2025/04/01
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栄養士1人体制で栄養ケアを初めて担当する際、以下の点に注意すると良いでしょう。 1. 仕事の優先順位を明確にする スクリーニングとアセスメントの効率化 特養では全入所者を対象に栄養管理を行う必要があるため、スクリーニングとアセスメントを同時進行で実施し、優先度の高いケースから対応することが重要です。 緊急性のあるケースへの対応 栄養状態が悪化している方や、疾患に影響する栄養管理が必要な方を優先的にケアします。 2. 確実な情報収集と記録 職場のマニュアル確認 職場のルールや過去の記録を確認し、前任者がどのように業務を進めていたかを把握します。 患者情報の整理 入所者の食事内容、摂取状況、体重変化などを定期的に記録し、栄養ケア計画書に反映させます。 3. 他職種との連携 ケアマネジャーや看護師との協力 栄養ケア計画は他職種との連携が不可欠です。定期的な会議や情報共有を行い、チームで管理する意識を持ちます。 厨房スタッフとの相談 食事形態や調理方法について厨房スタッフと話し合い、現場で無理なく実施できる献立作成を心がけます。 4. 自分自身の負担軽減策 わからないことは調べる・相談する 日本栄養士会や都道府県栄養士会のウェブサイトには役立つ資料が豊富です。また、困った際は他施設の栄養士や専門家に相談することも有効です。 時間管理を徹底する 業務量が増えるため、早めに出勤したり残業したりすることもあるかもしれませんが、自分の体調管理も忘れずに行います。 5. 栄養ケア計画書作成時の注意点 説明と同意プロセスの徹底 栄養ケア計画書は家族や入所者本人への説明と同意が必須です。サインを得る場合は、ケアマネジャーと連携して確実に対応します。 内容は簡潔かつわかりやすく 説明時には専門用語を避け、家族が理解しやすい言葉で伝える工夫が必要です。 6. メンタルケア 一人で責任を負うことへの不安は自然な感情です。他部署とのコミュニケーションを増やし、孤独感を解消する努力も大切です。 慣れるまで大変ですが、一つひとつ丁寧に取り組むことで自信につながります。また、自分だけで抱え込まず、周囲から助けを得ることも忘れないようにしてください。 以上、参考になれば幸いです。

2025/04/01
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栄養ケア計画書の同意サインに関する現状と対応策を整理します。 法的要件と実務上の取り扱い サインの必須性 厚生労働省の公式様式から「同意欄」が削除されましたが、「説明と同意」の要件自体は存続しています。監査では以下の要素が確認されます: 説明内容が適切に伝達されたか 同意の事実を証明できる記録の存在 計画書修正時の再説明プロセス 代替証明方法 施設サービス計画へのサインのみで代用可能かについては、栄養ケア計画が独立文書として扱われる場合は不十分との解釈が主流です。特に以下のケースでは注意が必要: - 栄養補給方法の変更がある場合 - 食事形態の調整を伴う場合 - 特別な栄養管理が必要な疾患を有する場合 監査対応のリスク管理           サインあり   サインなし 証拠力        高い     補助資料が必要 必要な補助資料    なし    ・説明日時記録                  ・ケアマネ報告書                  ・電話連絡記録 実務改善提案 ①ケアマネ連携強化  ケアマネジメント報告書に以下を明記する:  text  〇月〇日 栄養ケア計画書を説明(方法:面談/郵送)  内容に同意を得た旨を確認(承諾者:○○様)  書式改良例  text  [同意確認欄]  説明日:2025年4月1日  承諾:□同意 □要再検討  署名:(         )  ※署名が困難な場合は押印可 監査対応戦略 エビデンスファイルを作成し、以下の資料を整備: 栄養ケア計画書配布リスト(日付/方法記載) 家族面談記録(年2回以上) 説明用テンプレート(平易な表現の文例集) 現行の運用では「説明の事実確認」が最優先課題です。サイン取得が困難な場合でも、説明日時の記録と配布証明(郵送控え/メール送信記録)を確実に保管すれば、監査対応は可能です。ただし医療事故が発生した場合のリスク軽減には、可能な限り書面同意を取得することが推奨されます。 栄養ケア計画書における同意サインが必要とされる理由は、以下の点に基づきます。 法的および実務的背景 同意の必要性 厚生労働省の指針では、栄養ケア計画書に関して「利用者または家族に説明し、同意を得ること」が明記されています。同意は必須ですが、サイン自体は必ずしも必要ではないとされています。ただし、同意の証拠を残すことが重要です。 監査対応 実地指導や監査の際、同意を得た事実を証明するためにサインがあると有利です。争いごとや訴訟に発展した場合、サインがないと施設側が不利になる可能性があります。 書面同意の証拠力 サインは、利用者または家族が内容を理解し、承諾したことを明確に示す証拠となります。口頭での同意や説明日だけの記録では証拠力が弱くなるため、サインを求めることが推奨されます。 実務上の推奨事項 サイン欄が公式様式から削除されたとしても、施設側のリスク管理としてサインを取得することが望ましいです。 サインが困難な場合は、電話説明記録や電子署名など代替手段を活用することで証拠を補強できます. 結論として、栄養ケア計画書における同意サインは法的には必須ではありませんが、監査やトラブル対応の観点から取得しておくことが推奨されます。施設内で統一した手順を確立し、家族への説明と同意プロセスを明確化することが重要です。 以上、参考になれば幸いです。

2025/04/01
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GLIM基準における筋肉量評価とスクリーニング方法に関する現状を整理します。以下のポイントが重要な考慮事項です: GLIM基準とサルコペニア診断の関係性 GLIM基準の表現型基準 GLIM基準の「筋肉量減少」評価において、日本栄養治療学会のガイドラインでは**「人種に適したサルコペニア診断基準値」**の使用を推奨しています。この場合、アジア人向けのAWGS2019基準が参照されます。 下腿周囲長の優位性 複数の研究で下腿周囲長が**感度78.3%・特異度76.4%**と高精度なスクリーニングツールとして評価されています。特に整形外科患者では、歩行速度測定が困難なケースが多いため、下腿測定が実用的です。 SARC-Fの限界 最新のタイ研究(n=2,455)では、SARC-Fの**感度が14.3%**と低く、スクリーニングツールとして不適格と結論付けられています。日本の地域高齢者を対象とした研究でも同様に低感度が報告されています。 実臨床での運用実態 多くの医療機関で下腿周囲長+握力測定を基本評価として採用 (男性<34cm、女性<33cmがカットオフ値) サルコペニア肥満診断では**指輪テスト(Yubi-Wakka test)**を追加使用 整形外科領域では**呼吸機能(%VC)**との相関も考慮した評価が推奨される 医師への回答例 「GLIM基準における筋肉量評価は、AWGS2019に準拠した下腿周囲長測定が現行の標準です。SARC-Fは感度が低く(14.3%)、スクリーニングツールとして不適切とのエビデンスが蓄積されています。当院でも整形患者の特性を考慮し、下腿測定を基本としつつ、握力や指輪テストを補助的に活用する提案が可能です。」 今後の対応案 多職種協議で評価フローの標準化を図る (例:初診時スクリーニング→下腿測定→必要に応じてBIA実施) 診療報酬改定を視野に入れた体制整備 (令和7年度診療報酬改定で栄養管理加算の要件変更が予測) 地域連携パスに評価基準の明文化を組み込む これらのエビデンスに基づき、現時点では下腿周囲長測定をGLIM基準の主要評価法として推奨することが妥当と考えられます。 以上、参考になれば幸いです。

2025/04/01
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病院でおやつを提供することは、法律や規則で禁止されているわけではありません。ただし、以下の条件や配慮が必要です。 法的・制度的観点 厚生労働省の指針では、嗜好品以外の補食は原則認められないとされていますが、果物や菓子類など病状に影響しない適量の嗜好品は問題ないとされています。 おやつを提供する場合でも、患者の病状や栄養状態に応じた適切な内容であることが求められます。 実際の運用例 多くの病院では、患者の栄養補給や楽しみとしておやつを提供している例があります。例えば、透析患者や高齢者など食事量が少ない場合、おやつを活用して栄養補給を行うことがあります。 長期入院患者向けに「おやつサービス」を実施している病院もあり、患者の満足度向上や気分転換として活用されています。 注意点 医師・管理栄養士の指示 おやつの内容は医師や管理栄養士と相談し、患者の病状に合ったものを選ぶ必要があります。糖尿病など特定の疾患を持つ患者には注意が必要です。 費用負担 おやつ代を実費として請求する場合、患者または家族から事前に同意を得ることが重要です。 衛生管理 食中毒防止や誤嚥リスクへの配慮が必要です。特に高齢者の場合、柔らかい食材を選ぶなど安全性に注意します。 結論として、病院でおやつを提供することは可能ですが、患者の健康状態に応じた適切な内容と提供方法が求められます。また、事前の同意取得や衛生管理も重要です。 以上、参考になれば幸いです。

2025/04/01
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食事を1日3食摂る理由には以下のような健康的な観点があります。 栄養とエネルギーの補給 1食で必要な栄養素をすべて摂るのは困難であるため、3食に分けてバランスよく摂取することが推奨されています。特に五大栄養素(糖質、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラル)を効率的に摂るためには複数回の食事が必要です。 体に蓄えられない栄養素があるため、毎食補うことが重要です。例えば、たんぱく質は筋肉や体の材料となりますが、体内に蓄える量は限られています。 生活リズムの整備 規則的な食事は体内時計を正しく働かせることで生活リズムを整えます。これにより血糖値や血圧の調節がスムーズになり、肥満や生活習慣病のリスクが低減します。 食べ過ぎ防止 食事回数が少ないと空腹時間が長くなり、早食いやまとめ食いにつながりやすいです。これを防ぐためにも適切な間隔で3食摂ることが推奨されます。 歴史的背景 日本では江戸時代後半から活動時間の延長に伴い1日3食の習慣が広まりました。また1935年には医学博士佐伯矩によって規則的な3食が推奨されました。 ただし、個人の生活スタイルや健康状態によって例外もあり、必ずしも全員が3食を摂る必要はありません。例えばアスリートや高齢者では補食を加える場合もあります。 食事を1日3食摂ることは、血糖コントロールにおいて以下のような重要な理由があります。 血糖値の安定化 規則的な食事を摂ることで、血糖値の急激な変動を抑えることができます。特に朝食を摂ることで、昼食や夕食後の血糖値上昇が穏やかになり、全体的な血糖コントロールが改善されます。 朝食を抜くと、昼食や夕食時にインスリン分泌が減少し、血糖値が不安定になるため、欠食は避けるべきです。 血糖スパイクの予防 食事回数が減ると空腹時間が長くなり、その後の食事で血糖値が急上昇する「血糖スパイク」が発生しやすくなります。これにより、動脈硬化や合併症のリスクが高まるため、3食に分けて摂ることが推奨されます。 インスリンの効率的な働き 1日3回均等に食事を摂ることで、インスリンの働きを最大化し、血糖値を効果的に下げることができます。特に食事間隔を4~5時間程度空けることが理想的です。 セカンドミール効果 朝食で適切な栄養(特に食物繊維)を摂取すると、その後の昼食や夕食後の血糖値上昇も抑えられる「セカンドミール効果」が得られます。この効果は血糖コントロールに非常に有益です. これらの理由から、1日3回規則正しくバランス良い食事をすることは、血糖コントロールにおいて重要であり、多くの医療現場で推奨されています。 以上、ご参考になれば幸いです。

2025/04/01

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プロフィール

mmm

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 福岡県
  • [現在の職場] 病院・クリニック
  • [過去経験のある職場]
  • [実務経験年数] 10年以上20年未満
  • [自己紹介]