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今更な質問であることは承知なのですが・・・
2003年ごろに外来の透析患者への食事加算が廃止になったことで、多くの病院が全額自己負担で提供を継続、あるいは全額病院負担で継続(これは少数かも)、または食事提供の廃止(外部委託など利用)等、さまざまな対策をとったかと思います。
このたび、厚生局の監査をきっかけに、入院時食事療養について解説書を確認していたら、食事区分の項目で「職員に提供される食事と患者に提供される食事との区分が明確になっていること」という文章がありました。
ここでの職員とは、検食以外の医師やその他病院スタッフのことを指し、患者食とは別に、盛り付け、食材、帳簿類など明確にする必要性があると理解していますが、外来透析の患者への食事は入院時食事療養でないとしたら何にあたる食事なのかと疑問に思いました。
当然のことながら、外来であったとしても治療食の一環として提供すべき食事であるとは思いますが、入院時食事療養Iを算定することを念頭にした場合、外来透析患者への食事提供は、職員と同じように、盛り付け、食材、帳簿類を区分すべきなのでしょうか。
今更ながら初歩的なことで悩んでおります。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら解説していただけると助かります
ちなみに当院では献立表は別に作成してはいますが、食材、発注書などは入院患者と同じ扱いとなっており、盛り付け作業も同じ場所で行っています。これってやっぱり別にすべきなんでしょうか。
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