病院の管理栄養士です。今さらと思う質問をします。
夕食の食事時間は6時配膳が常識的なことだと思うのですが、当院では高齢の患者さまが多くなり、食事のセッティングや介助、とろみ剤の準備などなどで、食事を摂取されるまでに大変時間がかかります。
看護課からはその点を配慮して可能な時間でよいので、6時前に配膳できないかという要望をされています。状況は理解できないことではありませんが、診療報酬をいただく上でこれは認められる内容でしょうか?どの冊子を見ても、物理的な問題(提供する病棟が遠距離があるなど)がある場合は 5時30分以降が認められているようですが、監査ではどのように指導されますか?
皆さんの情報提供をよろしくお願いします。
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