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特養の管理栄養士です。
私の施設では、経口移行加算、経口維持加算1、2を算定しています。H27年の介護報酬の改定の資料を確認していたら・・・
経口維持加算1と2を合わせて、経口維持加算1になり、そして、新たに経口維持加算2が出来たようですが、その算定基準が??なのです!
「・・・経口維持加算1において行う食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士又は、言語聴覚士が加わった場合は算定。(途中略)」と記載がありますが、
医師と歯科医師と歯科衛生士又は言語聴覚士が必要なのか?それとも、どれか1つの職種がいれば大丈夫なのでしょうか?
医師、歯科医師が会議に出席するのは、無理だと思うのですが・・・。しかも、医師も「人員基準に規定する医師を除く」となっているので、嘱託医はダメと言うことだと思うので・・・。
みなさんは、どんなふうに解釈されていますか??
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