- TOP
- お仕事Q&A
- 介護・福祉施設
- 監査・制度申請(加算等)
特養の管理栄養士です。
私の施設では、経口移行加算、経口維持加算1、2を算定しています。H27年の介護報酬の改定の資料を確認していたら・・・
経口維持加算1と2を合わせて、経口維持加算1になり、そして、新たに経口維持加算2が出来たようですが、その算定基準が??なのです!
「・・・経口維持加算1において行う食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士又は、言語聴覚士が加わった場合は算定。(途中略)」と記載がありますが、
医師と歯科医師と歯科衛生士又は言語聴覚士が必要なのか?それとも、どれか1つの職種がいれば大丈夫なのでしょうか?
医師、歯科医師が会議に出席するのは、無理だと思うのですが・・・。しかも、医師も「人員基準に規定する医師を除く」となっているので、嘱託医はダメと言うことだと思うので・・・。
みなさんは、どんなふうに解釈されていますか??
9
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
1人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ
同じカテゴリの新着の質問
387
1
1
2024/11/01
402
2
0
2024/10/30
1465
7
22
2024/10/29
594
1
2
2024/10/04
564
2
0
2024/10/03
568
1
0
2024/10/01