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いつもありがとうございます。
この4月から経口維持加算を算定される施設さんも多いと思います。
経口維持加算に関する質問も多数出ていますが、私もひとつ質問をさせていただきたく思います。
ものすごく基本的なことなのですが
対象者として
・摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能の低下を含む)を有し、水のみテストなどにより誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査実施が困難な場合を含む)・・・とありますが
自力摂取が進まず、介助を必要とする方も対象になるのでしょうか?
うちの施設の解釈では
『継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるもの』
に自分で食べる事ができない方も含まれるというのです。
それって誇大解釈ではないのか・・・と思ったり
食事介助も特別な管理に含まれるのかも・・・と思ったりしています。
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