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いつもお世話になっております。
療養型の病院で管理栄養士をしております。
経管栄養剤としてメイバランスを採用しており、補助食品として提供することもあります。
そんな中、静脈栄養サブビタンに、経口でメイバランス1本400kcal で提供していた方が経口でメイバランス2本800kcal にupし、静脈栄養は今度外していく予定だそうです。
請求ですが、メイバランス1本の時は補助食品扱いとしていましたが、
2本になるとカロリーも増えたこともあり、食事扱いになるとのこと
になりました。
どこまで補助食品でどこまで食事なのか、どこか法規に明記されているものがあるのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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