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無知ですいません、いろいろと調べてみたのですが、確信がもてず、教えていただきたいです。
うちの施設(特養)の食事形態は、常食、一口大、中間刻み食、超刻み食、ソフト食、ミキサー食とあります。
中間刻み食、超刻み食は、鶏肉の照り焼きのような焼いたお肉や焼き魚には餡をあけて嚥下をしやすいようにしています。副菜も炒め物の場合は餡をかけて提供しています。
ただ、煮物や煮魚などにはトロミなどはつけずに提供しています。
このような場合、中間刻み食や超刻み食は嚥下調整食4にあてはまるのでしょうか?
うちでは軟菜食という形態がないです。もし軟菜食という形態があれば嚥下調整食4にはいるのかな、と思うのですが…
多分うちの施設で提供しているソフト食が嚥下調整食3、ミキサー食が嚥下調整食2-1に当てはまると思っています。
今、再入所時栄養連携加算を始めようと動いています。この加算では再入所時に経管栄養または嚥下調整食の新規導入が必要だと思いますが、うちの場合、常食から中間刻みに変更になるだけでも要件を満たすことになるのでしょうか?
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