小規模認可保育園で栄養士をしています。
小規模ですので定員は19名です。
去年に給食を開始したところで色々とあやふやなまま今まで給食を提供していました。
衛生管理についてなのですが、衛生法など法律関連は大量調理の給食施設には属さないと思うのですがなんの基準に沿えばいいですか?
害虫駆除をして欲しくて園長に頼んでいるのですが子供への薬害や、しなければならないと決まっていない等言われ実施してもらえそうにありません。
前の職場では(特養でもっと食数が多かった)半年に1度は害虫駆除をしなければならないとなっていたのですか、それは大量調理施設衛生管理マニュアルに記載されていました。
小規模保育園の給食室だと害虫駆除をしなくても良いのでしょうか?
しなければならないのであれば、その旨が記載されている法律等も教えていただきたいです。
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