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いつもお世話になります。
経口維持加算マニュアルを読んでいて…医師又は歯科医師の指示に基づいて計画を立てないととは理解できるのですが、歯科医師が指示を受ける場合は管理栄養士が医師の指導を受けている場合に限る…とは、この医師と言うのは主治医の内科医師の事ですか?
よく理解できずにいます。
エイチエサイトには、歯科医師の指示により加算を取っているところも見受けられるように感じ頭がパニックです。
歯科医師も医師ですし。
さらに、スクリーリング検査は、看護師、管理栄養士で行う形で水飲みテスト(窪田の方法)で、歯科医師の指示により行うというので間違っていませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
追記です。指示依頼書はどういう風に作っていますか。スクリーリングテストを行った結果、嚥下機能低下を認め、特別な管理を必要とする…という依頼書でよいのでしょうか。
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