経口補水液

回答:0件閲覧数:1193
2022/04/15 19:10:12

病院に勤務しています。
ERAS(術後早期回復プログラム)により、経口補水液(OS-1とアルジネートウォーター)を外来で渡して、入院する際持ってきてもらい、飲んでいただき、入院費として食費は請求できますか?
できないと思うのですが、入院する時間によっては、厨房から提供できないので、外来で渡すとのことです。
経理に聞かれたので質問させてください。
よろしくお願いします。
m(_ _)m

【追記:2022/04/15 22:21】
ちなみに、厨房からアルジネードを提供した際は食費は取れますか?
病院勤務を離れていたので、情報が変わってしまい、よくわからなくなってしまいました。医事課の方に聞いてもわからないと…
すみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。

0
拍手する

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました

0人が回答し、0人が拍手をしています。