皆さまのお知恵をいただけると助かります。
術後や検査後等の食事で、食事の提供が遅くなる際に、
特殊食品の飲み物やゼリーを用いて400kcal程度の食事提供を考えています。
(厨房で温度管理をして提供時間まで食事の保管をすることが難しく、上記の対策を考えています)
このような食事は、食事療養費の請求は可能でしょうか?
嚥下訓練でゼリーのみの提供などは請求できないと認識しておりますが、
ブランクがあり、最近のルールに疎くなっておりますので、優しく助言いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
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