居宅療養管理指導と在宅患者訪問栄養食事指導について

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2023/11/25 23:33:28

いつも拝見しております。

居宅療養管理指導と在宅患者訪問栄養食事指導の所属についてお聞きしたいです。

教科書に
代表的な3つの訪問のシステムとして
1、医療機関内の在宅医療チームとして訪問する場合
2、独立の管理栄養士が訪問する場合
3、地域の居宅療養管理指導事業所として訪問する場合
と書かれております。

2、についてはフリーランスの管理栄養士若しくは日本栄養士会、都道府県の栄養ケアステーションに登録している管理栄養士という認識で良いでしょうか?

3は、当該医療機関とは別の医療機関に所属の管理栄養士という認識で良いのでしょうか?

3、は居宅療養管理指導のみで在宅訪問栄養食事指導の算定を行うことはできないと思います

他の医療機関の管理栄養士が、在宅患者訪問栄養食事指導を算定をしたいのであれば、フリーランスの方と同様に直接医療機関と契約をする若しくは、日本栄養士会、都道府県栄養士会のケアステーションに登録をして派遣を、してもらうという方法になるということでしょうか?

医療保険による訪問栄養食事指導
実施機関と管理栄養士の所属
1、主治医と同一の医療機関に所属する常勤または非常勤の管理栄養士

2、日本栄養士会若しくは都道府県栄養士が運営する栄養ケアステーションとの連携により確保した管理栄養士
と書かれているページも、あれば

栄養ケアステーションまたは他の医療機関と書かれているページもあります。
どういった意味なのか分かる方がいましたら教えていただきたいです。

もう一つお聞きしたいのですが、
他の指定居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士を確保し、居宅療養管理指導を実施する場合は、管理栄養士が所属する居宅療養管理指導事業所が算定することも可能であると書かれておりますが、これは他の医療機関の管理栄養士とらいう意味で、日本栄養士会、都道府県栄養士会のケアステーションは、これには含まれませんよね?

※日本栄養士会、都道府県栄養士の栄養ケアステーションの場合は、直接医療機関と契約をするため含まれないという認識でいるのですがその解釈で合っていますか?
是非教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

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