みなさん、お疲れ様です。
私は精神科病院で管理栄養士ひとりで働いております。経験も浅く、食事箋についてわからないことがあっても誰にもきけない環境にいるため、ここで質問させていただきます。
絶食後、おもゆ・流動から1日上がり食で食事再開になった入院患者さんがいます。その方は腎機能が悪く腎臓食を以前提供しておりました。流動食を提供している期間は特別食加算をとれないとここで勉強させていただいたのですが、食形態が戻り、腎臓食にもどったときにはまた食事箋が必要でしょうか。
「流動食から1日位上がり食で○月○日朝より食事再開。おもゆ→3分粥→5分粥→・・・(以下省略)(食事箋にはきちんと書かれています)。」という旨の食事箋を医師に発行していただいたのですが、食形態が戻ったときの分は食事箋を出していただけなかったです。
レセプト請求をしている医事課からも「これはどうなっているんですか。食事箋いらないんですか。このままでいいのですか」とお怒りの連絡がありました。その時にはっきりと答えられず、自分の勉強不足を痛感しました。
みなさま、お忙しいとは思いますがご回答いただけると幸いです。
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