いつもお世話になっております。
先日も外来栄養食事指導料の算定について質問させていただきましたが、
色々調べた中で改めて不明点が出ていて困っているので、こちらでまた皆様に質問をさせていただきますm(__)m
現在の算定基準について調べていたところ、令和4年の診療報酬の内容をネットで見つけることができました。(「しろぼんねっと」というサイトで出てきました)
内容は以下の通りです。
【注】
イの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
【通知】
(1)外来栄養食事指導料(「注2」及び「注3」を除く。)は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又はいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
以上です。
上記についての不明点ですが、【通知】にある「特別食」の説明を読むと、勤務先クリニックで主流としている指導対象である糖尿病や脂質異常症などについての記載がありません。
お手数ですが、通知内容は下記URLを参照いただきたいのですが、「“別に”厚生労働大臣が定める」とあるので、入院時の特別食加算の「治療食」(腎臓食・肝臓食・糖尿食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓食・脂質異常症食・痛風食・てんかん食・先天性代謝異常食・治療乳)にプラスして、がん患者・摂食嚥下機能低下者・低栄養患者・通知(2)の記載内容該当患者(URL参照)、という意味なのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願いいたします。
しろぼんねっと 令和4年外来栄養食事指導料についてのURL↓
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r04_ika/r04i_ch2/r04i2_pa1/r04i21_sec1/r04i211_cls1/r04i2111_B001_0_9.html
分かり難い文章でしたら申し訳ございません。
糖尿病や脂質異常症は栄養指導料の算定対象にならないのか?と解釈してしまったため、
こちらで質問させていただきました。
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