特養の管理栄養士をさせて頂いております。
食中毒感染症予防について施設内研修を行う為、資料の作成をしています。
その中で、食品についての施設内ルールをまとめたいと思うのですが、疑問・不安に思った事があったので質問させていただきます。
「厨房提供時間から2時間を過ぎた食事は提供しない」という内容なのですが、これは私が今の施設に着任する前から定着しているルールで、過去の研修資料の中にも記載してあります。
大量調理施設衛生管理マニュアルでは「調理後の食品は、調理終了後から2時間以内に喫食することが望ましい。」との記載がありますよね。
提供時間、と、調理後時間、は異なるので、この施設ルールが何を根拠につくられたものなのかわかりません、、
過去のここの質問でもそっくり内容があり読ませていただきましたが、そちらでも提供後2時間までとしている、と回答がありました。実際、衛生管理マニュアルの調理後2時間以内は守ろうとすると不可能でもあるので(受診してきて食べるのが遅くなってしまう方、提供時間にはまだ寝ている方がいるため)、グレーゾーンとしてどの施設も対応しているのかな?と思ったのですが…
ここで改めて質問なのですが
・皆様の施設は提供後○時間までに喫食のルールはありますか?
・またその時間の根拠はありますか?
・「提供後から2時間までに喫食してください」という大量調理施設衛生管理マニュアルに反した内容を、施設内研修の資料に記載してもいいのでしょうか?監査でみられたときに指摘されてしまうのでしょうか?
以上についてアドバイスいただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
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