4月から今の病院に入職し、来月から外来栄養食事指導料を算定していくことになりました。
外来栄養食事指導料は、がん患者、摂食・嚥下機能低下患者、低栄養状態にある患者、または別に厚生労働大臣が定める特別食を必要と認めた者が算定対象患者となっています。
高血圧症に対する減塩食(食塩相当量6g未満/日)も外来の場合は対象となっているのですが、この場合、高血圧症という診断があれば、算定は可能なのでしょうか。
主病名が別にあり、高血圧の診断名がついている場合でも算定が取れるとの認識なのですが、確信が持てないため、質問いたしました。
有識の方ご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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