お疲れ様です。
皆様のお知恵をお借りしたいです。
現在、老人病院で栄養士をしているものですが、当院では絶食からの開始や、食事量が少ない患者様へ栄養補助食品のみ(具体的にはアイソカルJellyなど)を提供してきました。
今回、段階的な経口開始食なる食種を新たに作り(その内容としては開始やその次のアップ時は栄養補助食品のみを使用する予定なのですが)その際に栄養補助食品のみの提供で、本当に入院時食事療養費が算定できるかとふと不安になり、ある所3箇所に問い合わせをしてみました。
2箇所からの回答は医師の指示箋があり、院内食事箋規約に則っているのであれば算定しても問題ないとの回答をいただいたのですが、1箇所からは栄養補助食品はあくまでも食事の補助として使用するものであり算定は難しいとの回答をいただきました。
これをふまえて、新たに作る食種では入院時食事療養費の算定はせず、絶食で栄養補助食品を提供しようと思い、また現在栄養補助食品のみを提供している食種に関しても、新たな食種へ食事変更をしていただき入院時食事療養費を算定しないようにしようかと考えたのですが、医師へ説明する際、「同じ食事の内容なのに、今までは算定していて、新しい食種に食事変更をした際に算定しないのは何で?」と聞かれた時にどう説明たら良いのか明確な返答が思いつきません。(そしたら統一するなよと思われるかもしれませんが・・・。
1箇所から算定が難しいと言う回答だったので後々の事を考えてのことです・・・。)
どうか、医師が納得していただける良い回答がないか皆様の知恵をお貸し下さい。
変なお願いで誠に恐縮ですがどうかよろしくお願いいたします。
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