ユニット型特養の栄養士です
私の勤務する施設では水分補給にトロミを使用している利用者様に
使用量の多少に係わらず1日100円の自己負担をして頂いていますが…
他施設の栄養士さんから
東京都保健局平成23年3月11日付けの通達を根拠に、
『栄養補助食品、おやつ、とろみ剤の別途徴収はできないとの事で
トロミ剤の個人負担はアウト』だと言われましたが…
東京都のローカルルールですか?
それとも厚労省の定める法令なのでしょうか?
ちなみに2回の監査時に指摘はされていません
お知恵を拝借致したく、お願いします。
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