経口維持加算について

回答:1件閲覧数:9752
2013/12/05 11:19:13

8月より経口維持加算を算定し始めました。和光堂の書式を使用しています。いくつか疑問が出てきており困っています。
2つ相談したいと思います。

(1)まず、経口維持加算1での算定で、もともと嚥下食(ゼリー食)を提供しており、時々詰まらせることがあったので、VF検査を実施し、経口維持加算1を算定していくことになったのですが、VF検査の結果、ゼリー食では嚥下は安定しており、現在の食事形態を維持するという医師の所見となりました。きざみ食は明らかに危険性がるため、検査を実施していないので、誤嚥ありという文言がありません。加算算定には、誤嚥ありという文言が必要になってくるのでしょうか?。この場合は算定できないのでしょうか。

(2)180日加算を算定し、継続するかそこで中止するかの判断ですが、
例えば、加算開始時の嚥下食(ソフトやミキサー食)に変更し、180日経った時にVF検査で評価し、その状態で安定しており現状の食事形態を維持する場合は、継続は可能ですか?


経口維持加算に関するものを色々調べているのですが、いまいち、分からないことだらけです。
長文、読んで頂きありがとうございます。

0
拍手する

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました

1人が回答し、0人が拍手をしています。

1/1ページ

同じカテゴリの新着の質問

ランキング

802 3 13
2024/11/21
133 0 0
2024/11/21
254 2 0
2024/11/20