8月より経口維持加算を算定し始めました。和光堂の書式を使用しています。いくつか疑問が出てきており困っています。
2つ相談したいと思います。
(1)まず、経口維持加算1での算定で、もともと嚥下食(ゼリー食)を提供しており、時々詰まらせることがあったので、VF検査を実施し、経口維持加算1を算定していくことになったのですが、VF検査の結果、ゼリー食では嚥下は安定しており、現在の食事形態を維持するという医師の所見となりました。きざみ食は明らかに危険性がるため、検査を実施していないので、誤嚥ありという文言がありません。加算算定には、誤嚥ありという文言が必要になってくるのでしょうか?。この場合は算定できないのでしょうか。
(2)180日加算を算定し、継続するかそこで中止するかの判断ですが、
例えば、加算開始時の嚥下食(ソフトやミキサー食)に変更し、180日経った時にVF検査で評価し、その状態で安定しており現状の食事形態を維持する場合は、継続は可能ですか?
経口維持加算に関するものを色々調べているのですが、いまいち、分からないことだらけです。
長文、読んで頂きありがとうございます。
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