はじめして。
企業の健康診断結果をもとに、生活習慣病予防のため管理栄養士が
栄養指導を行うという民間の事業を立ち上げているところです。
検査結果で糖尿病であることが分かった方に対しては、医師の指導のもとでないと管理栄養士単独で栄養指導はしてはいけないのでしょうか。
栄養改善法第8条の2第2 から傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を除く と見受けられます。
保健所に聞いても、厚生労働省に電話しても、法律調べても
良く分かりません。
どなたか知恵を分けてください。
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