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特養の管理栄養士です。
いつも勉強させていただいております。
最近、療養食加算をとり始めました。(心臓病の減塩食1名)
来月県の実地指導が来ることになりまして、何点かわからないことがあり、インターネットや本で調べてみたりしましたが、同じ言葉でも施設により解釈や形式が異なるようで、ますます混乱してきたため、初歩的ではありますが、質問させて下さい。
療養食加算をいただくにあたり、
・医師に記入していただいた食事箋
・ご家族の同意
・個別の献立
は用意しました。これらがあれば、実地指導にて書類不備で指摘されることはないですよね?
これら以外に、約束食事箋を用意している施設さんが多いようですが、約束食事箋の定義がよくわかりません(疾病ごとの栄養基準量を施設独自で定めたもの?)。現段階で、療養食の方が心臓病減塩食の方1名ですので、施設の約束食事箋は必要ないという認識ですが、間違っていますでしょうか?
また、医師の指示が塩分4g以下のため、“1日たりとも4gも超過してはいけないのか”との質問を県の担当者にしたところ、医師の判断に任せる
という旨の返答でした。ところが、近隣の施設さんでは、以前質問したときに、1日でも超えた日があれば、その日については加算算定不可と言われたそうです。どうしても4g以下に収めることができない日も数日あるため、その辺りが気になっています。
もちろん都道府県でも異なるとは思いますが、少しでも情報が欲しいです
(>_<)
わかる方、ご教授下さい。
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