私は、病院管理栄養士です。入院診療計画書について質問があります。特別な栄養管理の有無欄があると思うのですが、どのような時が「有」になるのでしょうか?もちろん、医師の医学的判断だとは思いますが、ある程度の基準や厚生局のマニュアルなどはあるのでしょうか?
また、食物アレルギーなども特別な栄養管理の必要性「有」になるのでしょうか?もし、国からマニュアルや基準がなければ病院独自のマニュアルでよいのでしょうか?もしそうなのであれば、皆さんの病院の判断基準やマニュアルを教えて下さると幸いです。
お願いします。
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