みなさまこんにちは。
病院で管理栄養士をしております、まると申します。
タイトルについて私の知識不足で認識が曖昧なので質問させていただきます。
高血圧に対する減塩食の栄養指導の算定ですが、
入院栄養指導は算定不可(高血圧食の特別食加算が取れないため)
外来栄養指導は算定可能(医師の指示、高血圧などの病名がある)
と入院・外来で算定の可否が異なるのでしょうか?
厚生省の文献を読んでもあまり理解ができず、お恥ずかしい限りですがお教え頂けたらと思います。
宜しくおねがいいたします。
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