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介護老人保健施設で働いている者です。
令和3年の3月までは入院(退所)が3か月に満たない場合であっても、モニタリングとマネジメント、
栄養ケア計画をセットで退所日分もそれぞれ作成していたのですが、そもそもこの作業は必要な
事なのか見直しをしていく上で疑問を抱きまして。皆様の所は、3か月に満たないで退所に
なった場合は、どのような方法で処理されていますか?
やはり退所日(入院)が確定した日付の分も作成しないといけないのでしょうか?
※また3か月満たない場合は、強化加算はとれないのでしょうか?
勉強不足で申し訳ないです。
よろしくお願いいたします。
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