こんにちは
当施設(特養)ではターミナル期にゼリー食などの栄養補助食品を食事として提供していますが、その栄養補助食品の摂取も困難になってきた場合、口腔内の湿潤として経口補水液を提供し、それを食事としています。
そもそも経口摂取が困難になられて、栄養補助食品も摂取できなくなった場合は食費を請求しないことは特養として可能なのでしょうか?
というのも以前にこのように教えられたのですが、「特養は何か食事として提供していないと入所が継続できない」と言われて、苦肉の策で経口補水液の提供になっています。
最近ターミナル期を施設で迎えられる方が増加しており、経口補水液しか提供していないのに食事代を全部頂くのはおかしいのではとの意見が多数あり、質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。
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