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当院では食欲不振の患者にハーフ食という食事を提供しています。常食の副食半分+果物やおやつ付という内容です。
最近糖尿食の患者が食欲不振となり、ハーフ食へ変更しましたが、ドクターが特別食加算をとれるようにできないかと依頼がありました。食事箋は糖尿ハーフ食でオーダーがありました。
私はハーフ食は糖質の多い内容であり、糖尿病の治療食に適してないので加算はとれないと思ってます。が、上司はとれるといいはり加算をとろうとしてます。それは不正請求にあたるのではないかと思うのですが…
みなさんのご意見お願いします。
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