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こんにちは。
特養で管理栄養士をしております。
先日、施設の看護師より質問を受けたのですが、答えられなくて色々調べましたがわかりませんでした。
みなさんのお力をお借りできると幸いです。
療養食加算の対象として、
「心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。」
とありますが、
なぜ、高血圧症では加算の対象にならないのでしょうか。
疾病を改善、悪化予防するための減塩食療法としては心疾患と変わらないのではないかと思うのですが…。
「介護報酬の規程ではそう決まってるんです。加算の対象にならないと書いてあるのでならないのです。」
では、看護師に納得して貰えなかったので
「なぜ」か根拠が知りたいです。
宜しくお願い致します。
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