特養入所契約時に喫茶を希望すると言われたご利用者に対して
コーヒー、紅茶等
お湯を入れて簡易に提供出来るインスタントの飲み物を
毎日介護職がご利用者に声をかけて
飲みたいと言われた方に販売提供しています。
1杯100円等です。
その場合検便は介護職に必要ですか?
そもそも、この喫茶提供は良いのでしょうか?
水分確保には助かっているのですが・・・。
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