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表題のとおり新しい経管栄養の検討のため、2週間サンプルをいただき使用してみることになりました。
この場合医事の方での食事代の請求はできなくなってしまうのでしょうか?
給食提供は委託が入っており、流動食は使用したパック数で請求しているのでこちらは請求をしないということでよいのですが、医事科の方の算定はどうなるのか?購入していないものを提供して請求をすることがで納得がいかない様子です。
サンプルを使用したかは、カルテに記載するなどはありませんし、サンプルですが納入伝票はあります。栄養剤の変更の食事伝票ももちろんあります。
このような規定はあるのでしょうか?
あくまで病院の考えになるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお返事お願いします。
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