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いつも勉強させていただいております。私は地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型)の管理栄養士をしております。初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、療養食加算に必要な食事箋は「主治医」が発行しなければ算定されないのでしょうか?嘱託医が頻繁に変わることが続いて、前の病院に通いながら、新しい嘱託医の回診を受けているご利用者様もいらっしゃって、食事せんを発行してもらう際、「主治医」でないといけないのか?と上からの指摘を受けました。いろいろ調べたのですが、「主治の医師」と明記されているものや、単なる「医師」と明記されているものがあり、わからなくなりました。お答えしていただければ助かります。
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