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療養食加算の算定要項で、心臓病の減塩食は腎臓病食に準じてと書いてあるのですが、具体的にどういうことなんでしょうか?
腎臓病の病名がついてないと加算が取れないってことじゃないですよね?
私の施設では塩分6g未満の献立でたんぱくやカリウム制限の低い設定はしていません。
まだ監査に出会ったことがないので教えてください
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