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私の所属している施設で、栄養スクリーニング加算をとることになりました。栄養士会の解釈を見ていても理解できない部分があり、教えて頂きたいです。
当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
↓↓↓↓↓↓↓
・他施設で、栄養スクリーニング加算をとっているときには算定できない。(理解できます)
・栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。(理解できません。)
栄養改善加算と、スクリーニング加算は合わせてとることができないということでしょうか?
お詳しいかた、すみませんが教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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