病院で栄養指導料を算定する際、算定条件として本人または家族が指導を受けるといった決まりはあるのでしょうか?
例えば患者本人の同席があっても本人認知症で全く理解力がなく、同席したグループホームや介護施設の職員に対して栄養食事指導が行われた場合、算定することはできるのでしょうか?
調べたのですがいまいちわからず・・・すみませんがよろしくお願いします。
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