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特養の管理栄養士です。栄養マネジメント強化加算を算定しています。みとりケアの方にはみとりの栄養計画書を作成しています。飲み込めず食止めをした時から亡くなるまでは、介護が口の中をきれいにしたり、唇の乾燥をケアしたりでみとりの計画書にも口腔ケアは入れていますが、栄養マネジメント強化加算は亡くなるまでの支援はしていたとして算定は、食止めまでの日ではなく、亡くなった日まではとれるのでしょうか?
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