福祉型障害児入所施設勤務です。検食は食事30分前に1食分を栄養士又は職員が食べて検食簿に記入しています。この度施設側から、職員の検食時間がないので、検食分を1口ずつ別皿に盛って提供してほしいと依頼されました。(基本栄養士が勤務している日はすべて栄養士検食で1食分検食します)これは本来の検食の意味(1食分が適正な量か、盛り付けかを見ることも検食の意味に含まれる)からすると、NGではと思ったのですが、その文言が書いてある法令が「学校給食法」しか見つけられませんでした。
不勉強で申し訳ないのですが、それ以外の法令に同様の文言があれば、どの法令が該当するのか教えてください。宜しくお願いします。
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