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みなさんおつかれさまです。嚥下調整食加算について質問です。
私個人としては現状算定は難しいかなと思っていましたが病院上層部は算定に前向きです。私も算定の環境を整えるのに病院や医師が協力的で委託との話し合いにも積極的であるならぜひ算定したいと思います。
検食や研修などの要件はクリアしたとして給食を全面委託しているので委託の協力が絶対条件になってきます。算定に必要なものをそろえ実際に算定した場合の病院側の利益がどのくらいになるのか試算して欲しいと言われました。
当院の刻み食はいわゆる「刻んだものにとろみをかけただけのもの」です。それでも入院患者の半数が喫食されておりサイズはかなり細かく一見コード3~2-2程にも見えますがコード通りとはいえません。長年刻み食が嚥下調整食として提供されており、また委託側もゲル化剤で固めたりする調理経験のある職員はほぼいません。新しいことを嫌う方が多く取り入れてもらえるか不安です。
今の刻み食に常食と同等のおいしさ、見た目、栄養量など配慮し、常食からではなくコード4の形態を刻みにした場合でも嚥下調整食としてはやはり認められないでしょうか?刻み食が大半の当院は刻みが嚥下調整食と認められるのか否かでかなり対象者が違ってきます。委託への交渉時にも何をどこまで変更するのかが重要なので皆さんのご意見を聞きたいです。
周辺の病院の管理栄養士たちも算定にはあまり乗り気ではない様子です。当院管理栄養士は私だけで、一人で新しい算定にこぎつけることができるのか不安でいっぱいです。
【追記:2026/04/20 13:03】
摂食嚥下リハビリテーション学会HPの『嚥下調整食学会分類』のQ&Aより
12.刻み食にあんかけしたものは、どの段階に入りますか?
十分にやわらかいものを小さく刻んだりほぐしたりしたものに、中間のとろみあるいは濃いとろみ程度のあんをかけたものは、コード3あるいは4に該当します。コード2―2には該当しません。刻んだものが舌と口蓋で押しつぶすことができるものはコード3、上下の歯槽堤間で押しつぶすことができるものはコード4です。なお、刻んだものが上下の歯槽堤間で押しつぶすことができないほどかたいものや、あんのとろみの程度が薄すぎるものは、嚥下調整食としては適切ではありません。
本来、「刻み」や「ミキサー」という呼称は、調理手技に過ぎません。あくまでも、できあがったものの物性で判断すべきであると考えています。
この回答で刻みも条件次第では嚥下調整食コード3に入るのではと思っていました…
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