こんにちは。
今回保健所の説明が少し納得がいかないため、
とりあえず皆様の意見を聞いてみようと思い、質問します。
ご存知の方は御存じだと思いますが、
大量給食マニュアルと食品衛生法の施工条例というのがあります。
大量給食マニュアルについては、1食が…という食数が決まっており、
その他の施設については大量給食マニュアルに沿って…とかそういった程度。ですよね?
それは保健所でも言われてきていることで(何件も電話したことがあるので)実際に守らなければならないわけではなく、あくまでも目安にする。それ以下の施設に関しては法律上何の問題もないが、守ってもらいたいな位のものだと認識しています。
今、私の無認可保育園では、園児数最高15人。3歳まで。とてもじゃないけれど大量給食には程遠い施設です。
病院併設の病院経営の院内保育室で、病院から委託されて別業者が保育から給食まで作り、与えています。
施設は病院から提供されておりますし、報告書などの義務はありますが、経営自体は任されている状態です。
ところで、園児が最高15人というのは、乳児も入れて、ですので、幼児食は9名。こうなると一人30gのお魚は、原材料50g、調理済み50gなんかとっていたら、4名分以上取られるわけです。
業者として行っているわけですから、とてもじゃないけどコストがかかりすぎる。でも、保健所の視察が去年6月に入った時に、50g取れという指導が入ったわけです。その他の指導もありましたけど。そしてさらにこの前、保健所の査察が入り、また言われたわけです。
で、私は思わず保健所に電話を掛けました。それこそどこかの質問でも出ていた生姜。「みんなで3gしか来ないのに、50gとることなんてできるわけない。」と食い下がったわけです。
そうすると言われたのは「でも50g。検査できないから。」これもどこかの質問でも回答でも出てきた言葉。でもそのあとに、「食品衛生法施工条例では1食分とは書いていますが、50gないと検査はできないので…」ということでした。確かに食品衛生法施工条例には1食分で良い、と書かれています。こういった条例があるのであれば、大量給食に向かないこの保育園としてはこちらを守ったほうがよいのではないか、と思っているわけです。だって、50gはどうしたって無理ですもの。とれるものもありますが、取れないものが多すぎる。その点、1食分なら必ず取れます。
さて、そこで皆様にし質問します。
食品衛生法施工条例を守ることは50gの検食は取れませんが、法律を守ったことになりますよね?保健所が言っている「でも大量給食マニュアルに沿って指導はしていきますよ。そうしないと検査ができないので」というのはおかしくないですか?だって、検査ができないなら食品衛生法施工条例が間違っているということですよね?「検査ができなければ検食をとっても意味がない」と言っていましたが、だってそれならそれを制定する必要もないわけですものね?
別に指導されても守れないものは守れないのですが、指導されると会社の上司から「君は何をやっているんだ」的なことを言われるので、嫌なんです。
皆さんのご意見をお待ちしております。
今度保健所の人に真っ向から対立してみようかと思っているのですが、(間違っているのなら食品衛生法施工条例をまず最初に正さなければならないでしょう?守るべき条例が間違っていたとしても、それが条例だから守っているのは悪いことではないですよね?指導されるのはおかしくないですか?と)皆さんはどう思いますか?
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